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湘南キャリア問題…その実態は!?

原付・自転車のサーフボードキャリアの取締りについていろいろな噂が飛び交う中、真実を求めて神奈川県警へ取材を試みました。

この取締りはかなり前から行われていたもので、黙認されていたケースが大半をしめるようです。実際に事故が発生したケースもあり、以前から一般の運転者や地域住民の方々から「危険を感じる」などの声が数多く警察に寄せられていたようです。ここへ来てその取締りが強化されただけのことです。

以下に質問をまとめてみました。

−キャリアを取り付けているだけで違法ですか?

回答:
道路交通法第57条1項にありますが、「制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。」という法律があります。積載装置を装着する車両に対し、その全長から30cmを超えてはいけない。また幅に対しては左右合わせて30cmと決められています。キャリア自体が積載装置と認められおらず、積載物とみなされますのでこれを超える物は取締りの対象となります。

−キャリアを付けずに手持ちで運搬することは?

回答:
道路交通法第70条と第71条にありますが、車両を安全に運行する事が出来ない行為となり、取締りの対象となります。自転車に対しては免許証が必要ない為、取締まる事は出来ませんが、傘をさしながら走行する行為でも注意・指導の対象となります。
と言う事で、サーフボードを手持ちで運ぶ事は出来ません。

−反則金はありますか?

回答:
はい、違反者に対し、原付が5,000、自動二輪は6,000の罰金が課せられます。また免許証が必要ない自転車については注意・指導が行われます。

−原付・自転車によるサーフボードの運搬は完全に不可能ですか?

回答:
完全に無理と言うわけではありません。サーフボードの長さにも色々あるでしょうから、積載制限を越えなければその対象にはなりません。例外的に積載物が分割できず制限を越える場合でも、出発地の警察署長の許可が出れば運行することが出来るケース(トラック輸送など)もありますが、サーフボードの運搬に関してはその許可は出ないでしょう。
ロングボードはもちろん、ショートボードでも長さによっては対象となります。

−キャリアを販売している業者に対する措置はありますか?

回答:
今現在はそのような動きはありません。但し今後の違反者数の動向によってはその辺も検討していく必要があるでしょう。


これを機に皆さんも道路交通法を再確認!安全運転に努めてみてはいかがでしょうか!?今後も各自の責任において秩序ある行動をお願いします。

最後に今回の取材に快く応対して頂きました、神奈川県警交通課の皆様に心から感謝いたします。

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